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双極性感情障害で障害礎共済年金2級を遡及受給できた例 | 障害年金の相談・申請は福岡・ちくし障害年金相談室へ。 - Part 12

双極性感情障害で障害礎共済年金2級を遡及受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は20年位前就職した頃から、家族や仕事のストレスで食事も摂れなくなり急激に体重も減少し、出勤する事も出来なくなり受診しました。神経性食欲不振症との診断で休職し、外来診療を続けていましたが症状が改善せず入院しました。退院後一旦復職したものの体調が悪く喋れなくなり、家族に職場まで送迎してもらったり、勤務出来る日も少ない状況でした。完全に復職出来ず、入退院を繰り返し、日常生活においては家で横になっている事が多く、何も出来ず症状は改善されない状況の中、ご家族から当相談室に相談の電話があり、何回かの電話相談の後、ご自宅にお伺いし面談となりました。

2 当相談室の見解

殆ど家で横になっている事が多く、他人とのコミュニケーションも取れず、服薬の管理や通院の送迎は父親にしてもらい、全般的に家族に頼っており、体力気力的にもいっぱいで、身の回りの事も殆ど出来ない状態でしたので、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)当初は総合診療科を受診し、精神疾患の診断は出ておらず、初診日の確定に時間を要しましたが、同じ病院の精神科を最初に受診した日を初診日として申請することにしました。
(2)診断書の依頼にあたり、障害認定日の診断書の記載も可能だったため、遡及(障害認定日)請求することにし、現在と障害認定日のご本人の日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、病院の医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を再確認し、時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害認定日での遡及請求が認められ、障害共済年金2級の認定通知を受け、遡及分を含め約800万の年金を受給する事が出来ました。

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