うつ病で2級を受給中、膵癌発症で1級にt改定された例

1 相談に来られた時の状況

この方は3年ほど前に当事務所でうつ病による障害厚生年金の申請をし、2級に認定されましたが、その頃に膵癌が見つかり、その治療も受けていました。当時は膵がんによる病状は軽度だったのですが、次第に膵癌の進行が認められ、抗がん剤等の治療を開始すると、その副作用により、吐き気、強い倦怠感、食欲低下と体重減、四肢のしびれ、眼のかすみ、腹痛などの症状が出現し、日常生活も困難を極めるようになり、上位の等級に変更できないかと、当事務所に相談がありました。

2 当相談室の見解

倦怠感が強く、吐き気、食欲不振による体重減少、痺れ、原痛などもあり、身体も衰弱し、ほぼ終日自宅で横になっている状況でということで、障害等級に該当するものと思われましたが、現在2級に認定されていますので、悪性新生物での申請を行い2級に認定されれば、うつ病と合わせて1級に改定される可能性が高いと判断されました。
膵がんの初診日は国民年金加入中でしたが、2級以上に認定されれば、うつ病が障害厚生年金2級ですので、障害厚生年金1級とされ、年金額も増額されますので、申請の手続きを行うことにしました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である、膵癌の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の症状や日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況や自覚症状等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行ったところ、さらに詳細な確認が必要とのことで、『年金請求書にかかるご照会』への医師の回答が求められました。
(5)『年金請求書にかかるご照会』への記入を医師に依頼し提出しました。

4 結果

障害厚生年金1級のへの改定が認められました。悪性新生物(がん)の場合は、悪性新生物そのものによる症状の他、抗がん剤などによる副作用による症状も対象になります。また、癌の場合は進行が速く残念ながら間に合わない場合もあるため、早急な手続きが必要ですが、後日『年金請求書にかかるご照会』の提出を求められることも多いため、あらかじめ当該書類を添付することも必要と思われます。

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