うつ病で障害厚生年金2級を遡及受給できた例
1 相談に来られた時の状況
この方は5年位前から仕事や家庭のストレスで不眠になり、次第に倦怠感や気分の落ち込みや不安なども出現し、毎日出来ていた入浴も出来なくなりました。出勤出来なくなり、受診したところ、うつ病の診断を受け薬の処方を受け休職しましたが、復職する事が出来ず退職しました。通院していた病院が閉院となり、薬も飲めず症状は悪化し、家に閉じ籠る日々が続きました。なんとか仕事をしなければとアルバイトをはじめても数日で辞める状況を繰り返し、さらに家族関係も悪くなったため知人の支援を受けながらなんとか生活していました。症状が悪化したため障害者手帳は3級から2級に変更になり、就労は全く出来ないため生活保護を受給する事になり、週3~4回くらい知人に来てもらい援助を受けながら生活している状況の中、当相談室に相談の電話がありました。
2 当相談室の見解
現在も就労する事は難しく、家事全般においては知人の援助が必要で、通院も知人に同行してもらい、薬の飲み忘れが多く、他人とコミュニケーションが十分取れず、自宅に閉じこもり孤立し、生活保護と知人の援助がなければ生活出来ない状況で、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)原因傷病である、うつ病の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)病歴や就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。
4 結果
障害厚生年金2級の障害認定日までの遡及請求が認められ、約160万円の年金を受給する事が出来ました。
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