脳梗塞で障害厚生年金3級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は25年位前、小さな溝を飛び越えようとした際に足がもつれて転んでしまい、おかしいと思いながらも当日はそのまま就寝しました。ところが翌朝目が覚めると、右の手足の感覚がおかしく、意識が朦朧としてきたため急いで医療機関を受診し、MRIを撮ったところ、左頭部に脳梗塞が認められ入院となりました。右手足の麻痺、言葉も出ず、リハビリを受け、退院後も週2~3回のリハビリと月1回の薬の処方と検査を受けていますが、あまり改善はなく、復職は困難で退職となりました。日常生活でも支障がある為、奥様から当相談室に電話相談があり、その後面談しました。

2 当相談室の見解

右半身の麻痺により歩行に支障があり跛行しながら短距離しか歩けず、右手は軽い物しか持てず、発語が上手く出来ず時間が掛かり、字を書くことも儘ならない状況で仕事に就く事も困難で、日常生活でも不自由な状況で、既に初診日から1年6ヵ月経過しており、障害等級にも該当する可能性が高いと判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である脳梗塞の初診日を確定し、保険料要件の確認をしました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人と奥様から日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に音声又は言語機能の診断書の依頼をしました。
(4)当初は薬の処方を受けている近医で診断書を記載してもらいましたが、日常生活動作が実際の状況より軽い内容でしたので、定期的に検査通院している最初に受診した病院で診断書を記載してもらうことにしました。完成した診断書の内容を点検したところ、実際の状況を反映したものでしたので、この内容であれば障害等級に該当すると判断し、病歴や就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害厚生年金3級の認定通知を受け取る事が出来ました。
脳梗塞等の脳血管障害の場合は、初診日より6カ月経過した日以降に医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないとして、症状固定と認定された場合は、1年6カ月経過前でも請求可能な場合があります。

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