ICD植え込みで障害厚生年金3級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況
この方は半年位前から動悸がする事があり、その後暫くしてアルコールを飲むと気分が悪くなったりしましたが、横になると治まっていたので病院に行く事はありませんでした。後日、友人との待ち合わせ場所で立ち上がった時に急に意識が無くなり倒れて救急搬送され、その後精査したところ、心尖部肥大型心筋症と診断され、ICDの植え込み手術をしました。そのような状況の中で当相談室に電話の相談があり、その後自宅で面談しました。
2 当相談室の見解
ICDの埋め込みにより、電気製品や携帯電話などの使用の制限があったり、仕事でも日常生活においても支障が生じるようになります。
障害年金では、ICDやペースメーカー、人工弁等を装着した場合は、基本的に3級と認定され、埋め込み手術をした日が障害認定日となりますので、通常の傷病のように1年半待つ必要もありませんので、ICDやペースメーカーを装着した場合はすぐに申請すべきです。さらに症状が重い場合は上の級に認定される可能性もあります。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)原因傷病である心尖部肥大型心筋症の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4) 取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。
4 結果
障害厚生年金3級の認定通知を受け取る事が出来ました。
ICDやペースメーカー、人工弁等を装着した場合は、初診日が厚生年金加入中であれば、少なくとも3級認定となりますので、すぐに請求しましょう。
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