腎機能障害で障害厚生年金2級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は会社の健診を時々受け再検査の指摘も無く、特に体の不調も無く仕事をしておりました。3年位前から腹痛が出現し、その後痛みが酷くなり受診したところ、腎不全との診断で、ステージ5との事で即入院となりました。腎不全の原因が不明で、専門医のいる病院に転院し検査の結果、慢性糸球体腎炎による腎臓病と診断され、薬の処方と食事療法、タンパク質の制限等を行いました。しかし、その後改善せず数値が悪化し、人工透析を行うこととなりました。週3回の透析が必要なため仕事も制限され、当相談室に電話の相談がありました。この方は現在も就職中で、本人が仕事と人工透析をしながらの手続きは困難という事でサポートの依頼がありました。

2 当相談室の見解

障害厚生年金の場合、人工透析をされている方は2級に認定されます。この方も障害2級以上に該当しますので、手続きを進めました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)初診の医療機関に確認したところ記録が残っており、受診状況等証明書(初診日の証明)を取り付け、初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、医師に記載漏れなどの訂正を依頼し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害厚生年金2級の遡及認定通知を受け、約150万の年金を受給する事が出来ました。

人工透析の場合、1年6カ月を待たずに、透析開始から3カ月で障害認定日となりますので、特に初診から人工透析開始までの期間が短い場合、請求を忘れていても、遡及して認定されますので、遡及分の年金を一括で受け取ることができます。

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