重度知的障害で障害基礎年金1級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は、出生時は特に異常はありませんでしたが、3歳時に痙攣を起こし、脳症の疑いという事で3日間の意識不明の状態でした。その後、歩行も出来る様になり退院しましたが、後遺症残存の可能性を指摘されました。物事の理解が出来ず、てんかんを起こす事もあり、急性脳症後遺症の診断を受け、てんかん薬を処方されましたが、自宅での生活は困難となり、施設に入所しました。20年経った現在は別の施設で職員の援助を受けている状況の中で、お母様から当相談室に電話の相談があり、その後ご自宅近くのファミリーレストランで面談しました。

2 当相談室の見解

面談時ご本人は施設に入っておられ、施設の職員に援助を受けながら生活している状態で、障害等級に該当すると判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である、重度知的障害の原因である脳症の初診日を確定しました。20歳前障害ですので、初診の病院の証明が取れなくても、その後の病院でも20歳前に受診したことが分かれば大丈夫です。
(2)診断書作成依頼にあたり、お母様からご本人の日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、施設の担当者を通して、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4.結果

障害基礎年金1級の認定通知を受け取ることができました。
出生時からの知的障害の場合は、初診日は誕生日となり、初診日の証明は不要です。

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