拡張型心筋症・心室頻拍で障害共済年金3級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は25年位前の定期健診で心電図に異常があり精密検査の指示を受け、循環器内科を受診し精密検査を受けたところ、拡張型心筋症の診断を受け、それから週1の通院と服薬、半年に1回の検査で、症状は安定していました。ところが、3年位前からBNPの値が高くなり、1年前には800まで上昇し、ICDの移植術をうけました。そのような状況の中で、当相談室に電話の相談があり、その後職場近くで面談しました。

2 当相談室の見解

ICDの埋め込みにより、電気製品や携帯電話などの使用の制限があったり、仕事でも日常生活においても支障が生じるようになります。
障害年金では、ICDやペースメーカー、人工弁等を装着した場合は、基本的に3級と認定され、埋め込み手術をした日が障害認定日となりますので、通常の傷病のように1年半待つ必要もありませんので、ICDやペースメーカーを装着した場合はすぐに申請すべきです。さらに症状が重い場合は上の級に認定される可能性もあります。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である拡張型心筋症・心室頻拍の初診日を確認したところ、初診の病院は閉院していたため、その次の病院で受診状況等証明書を取り付け、初診の病院については、受診状況等証明書を添付できない申立書で対応しました。
(2)診断書の依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を丁寧にお聴きし、時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4.結果

ICDの埋め込み日に遡及して、障害共済年金3級の認定通知を受け取ることができました。

ICDやペースメーカー、人工弁等を装着した場合は、初診日が厚生年金加入中であれば、少なくとも3級認定となりますので、すぐに請求しましょう。

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