ICD装着(心室細動)で障害厚生年金3級を遡及受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は5年位前の就寝中に、突然の呼吸停止と意識不明で救急搬送されました。それまでは、会社の健診で異常を指摘されたこともなく、日常生活でも自覚症状はありませんでした。意識が回復したものの、心室細動による心停止ということで、ICDの植え込み手術を受けました。そのような状況の中で、当相談室に電話の相談があり、その後職場近くのファミリーレストランで面談しました。

2 当相談室の見解

心室細動の再発の危険性があり、運転が禁止されたり、ICDの埋め込みにより、電気製品や携帯電話などの使用の制限があったり、仕事でも日常生活においても支障が生じるようになります。
障害年金では、ICDやペースメーカー、人工弁等を装着した場合は、3級と認定されます。さらに症状が重い場合は上の級に認定される可能性もありますので、ICDやペースメーカーを装着した場合はすぐに申請すべきです。また、埋め込み手術をした日が障害認定日となりますので、通常の傷病のように1年半待つ必要もありません。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である突発性心室細動の初診日を確認したところ、遡及請求が可能であることが判明しました。
(2)診断書の依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。3級認定であれば、ICDの装着日が分かれば、遡及請求でも診断書は1枚で済みます。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を丁寧にお聴きし、時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

ICDの埋め込み日に遡及して、厚生年金3級の認定通知を受け、約59万の年金を受給する事が出来ました。

ICDやペースメーカー、人工弁等を装着した場合は、初診日が厚生年金加入中であれば、少なくとも3級認定となりますので、すぐに請求しましょう。

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