人工弁装着(大動脈弁閉鎖不全症)で障害厚生年金3級を受給できた例

相談に来られた時の状況

この方は7年位前の会社の健診で、心臓の雑音の指摘があったものの、自覚症状がなく仕事が忙しかったこともあり検査を受けませんでした。4年後の会社の健診で、心電図やレントゲンでは異常はなかったものの、聴診器による検査で、心臓の雑音が酷すぎるので精密検査をするよう指示され、CT・MRI・カテーテル検査などを受けました。その結果、弁膜症で心臓も大動脈も肥大しているとのことで、手術を勧められ、大動脈弁置換術を受けました。手術から3ヶ月後に復職となりましたが、体に負担にならない軽い作業を行うようになりました。そのような状況の中で将来の事を心配され、当相談室に電話の相談があり、その後職場近くのファミレスで面談しました。

当相談室の見解

心臓には大動脈弁・僧帽弁・三尖弁・肺動脈弁の4つの弁があります。そのうち1つでも人工弁に置き換えれば3級になります。人工弁を装着したにも関わらず状態が悪い場合は、2級または1級になります。4つの弁を全て人工弁にしても経過が良好な場合は3級のままです。また、人工弁を装着していなくても状態が悪ければ、病状により2級や1級になることもあります。この方の場合は、少なくとも3級には該当することになり、また障害認定日は人工弁を装着した日となるため、請求が遅れても初診日から1年半以内に人工弁を装着した場合、遡及請求できますので、遡及分(最高5年分)を一度に受け取ることができます。

サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)健診後に受診した病院で初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

結果

人工弁装着日に遡及して厚生年金3級の認定通知を受け、約58万の年金を受給する事が出来ました。

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