神経症圏の傷病で障害基礎年金2級を受給できた例

相談に来られた時の状況

この方は10年位前心疾患を指摘され、大きなショックを受け、それがストレスとなり、不安や落ち込み・倦怠感が酷くなり、その後周囲からの声が聞こえるようになり、精神科の病院を受診しました。発病後から幻覚・幻聴もあり、不安や倦怠感で動く気にならず、家事もやり方がわからなくなったり、食事や入浴・薬の管理など全般を家族の方に援助してもらわなければ出来ない状況までになりました。対人恐怖があり、病院に行くのも怖いという状況が続いているため、当相談室に電話の相談があり、その後ご自宅で面談しました。

当相談室の見解

面談時、1日の殆どをご自宅で過ごされていましたが、日常生活でも幻覚幻聴などで苦労していることも多く、就業はとうてい出来ない状況でした。ところが、本人ははっきりした傷病名が分からず、神経症圏の傷病名の可能性もありましたが、症状から判断すると障害等級に該当する可能性が高いと判断し、病院へ連絡し、次回受診時に病院へ同行して確認することとしました。

サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

①本人から日常生活の状況や病歴を丁寧に聴取しました。
②病院へ連絡し、傷病名の確認を含めて、担当医に面談を依頼しました。
③受診時に同行し、医師に傷病名を確認したところ、「神経症性障害(F41)」ということで、この傷病名では障害年金の認定の対象外とされますが、精神病の病態を示しているものについては、それに準じて取り扱うとされており、医師に確認したところ、「うつ病(F32)」の病態を示しているとのことで、その旨を備考欄に記載いただくことになりました。同時に本人から聴取した日常生活状況をまとめ、参考資料として医師に渡しました。
④取り付けた診断書の内容と、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等の整合性を確認し、遡及請求(認定日請求)も可能と判断し、請求手続きを行いました。

結果

障害認定日での遡及請求が認められ、障害基礎年金2級の認定通知を受け取ることができました。障害認定日でも現在(請求日)の診断書でも、神経症圏の傷病名でしたが、医師との面談により、精神病の病態を示していることを備考欄に記載いただき、無事に遡及(認定日請求)が認められました。

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