慢性腎臓病で障害厚生年金3級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況
この方は12年位前から喉の渇きや易疲労感があり、その後の会社の健診で、高血糖の指摘があり受診したところ、糖尿病の診断を受け薬を処方されました。念のため眼科を受診したところ、両眼の網膜症との診断を受けレーザー治療を行いました。内服と通院をしながら治療を続けたものの改善がなく、業務を現場作業からデスクワークに変わり、注射薬投与を行いながら様子をみましたが、腎機能も悪化しており、カテーテルの造影剤の影響で透析となる可能性もあり、月1回の薬物療法を行っている状況の中で将来の事を心配され、当相談室に電話の相談があり、その後職場近くのファミレスで面談しました。
2 当相談室の見解
ご本人は現在無職で、倦怠感が酷く、重労働は禁止、走ったりする事も禁止され、階段の昇降も控える様に指示され、長時間の作業等も出来ない、また日常生活においては食事の制限もあり、ご家族の援助に頼っている状態で、腎機能の数値からも3級程度に該当する可能性が高いと判断しました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)健診後に受診した病院で慢性腎臓病の初診日を確定し、直近の検査数値等を確認しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4) 取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系 列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。
4.結果
障害厚生年金3級の認定通知を受け取ることができました。
腎臓の障害の場合、透析を受けていなくても、特に厚生年金の場合は労働に支障があり、検査数値によっては障害等級に該当する可能性が十分あります。
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