脳出血・右脳幹出血からと考えられる眼振・左眼外斜視で障害厚生年金3級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況
この方は、ある日の夕方までは何の異常もなく勤務していましたが、帰宅する際に駐車している車の中で電話をしている時に変な感じで目眩がして、その後は意識がなくなり、クラクションが鳴り続けていたため通行人が不審に思い発見され、救急搬送されました。手術は困難とされ、温存療法を受けましたが、暫く座ることも立つこともできず、歩行も車椅子で記憶も抜けていることが多く、言語障害、目の見え辛さもありました。その後歩行訓練、筋力訓練、言語訓練などリハビリをしましたが、左の麻痺と視野の障害、複視、眼振などが残存しました。復職はしたものの、簡単な事務作業のみしかできず、パソコン入力もキーボードが上手く打てず、筋力の低下もあり、直ぐに疲れ、出勤できない日もあり、日常生活においても倦怠感、疲労が強く、週2回の訪問看護による身体と言語のリハビリを受け、入浴の介助や掃除洗濯、買い物などヘルパーの支援も週2回受けている状況で、当相談室に相談の電話がありました。
2 当相談室の見解
復職したものの麻痺や眼の見え辛さがあり、簡単な事務作業しかできず、倦怠感、疲労感も強く、出勤できない日もあり、日常生活でも苦労していることが多い状況で、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)原因傷病である、脳幹出血の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、麻痺の程度は軽く、肢体だけでは3級にも認定されない可能性もあったため、眼振や複視もあり、眼でも障害等級3級又は障害手当金の受給の可能性を考え、肢体の診断書に加え、念のため眼の診断書も取り付けることにしました。
(3)ご本人の日常生活状況等を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(4)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(5)取り付けた診断書の内容を確認したところ、肢体の診断書には日常生活状況がきちんと反映されておらず、3級程度にも認定は難しいと判断され、再度評価方法について医療機関へ説明し、診断書の訂正を依頼しました。
(6)訂正後の診断書を確認し、病歴や就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。
4 結果
肢体、眼の診断書ともに3級程度であり、併合2級には至りませんでしたが、障害厚生年金3級の認定通知を受け取ることができました。
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