先天性の障害で、診断書1枚で遡及認定された例

1 相談に来られた時の状況

この方は生まれつき左手の全指が欠損した状態でしたが、30歳を過ぎるまで、障害年金の制度を知らず、手続きをしていませんでした。生来のため生活にも慣れ、大きな不自由も感じていませんでしたが、就労などの際に支障を生じることもありました。生来のため、治療のしようもなく、状態の変化もなく、義手等の装着も必要ないと思い、幼少期以降は特に医療機関等の受診もしていませんでしたが、この度障害年金の制度を知り、自分も障害年金を受給できるのではないかと思い、当事務所に相談がありました。

2 当相談室の見解

先天性で20歳前の障害のため2級以上に該当する必要がありますが、一上肢の指の欠損障害の場合、『すべての指を基部から欠き、有効長が0のもの』とされています。しかし、この方の場合外見上は、基部か一部残っているように見えましが、レントゲンでは、基節骨より先の骨は存在せず、指としては機能していないと判断され、障害等級に該当するものと思われました。

また、20歳時の障害認定日の受診はありませんが、先天性の障害であり、現在まで障害の状態に変化はなく、障害認定日の診断書は取得できませんが、障害認定日請求をしてみることにしました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)先天性で20歳前の障害であることを証明するために、母子手帳や幼少期の写真、知人の第三者証明などの書類を準備して、初診日の確定をしました。
(2)診断書作成依頼にあたり、診断書にも先天性の障害であることと、レントゲンを添付して、基節骨より先が欠損していることを明確に記載していただくよう医師に依頼しました。
(3)診断書の内容を確認し、病歴・就労状況等申立書を作成し、障害認定日請求を申し立て、手続きを行いました。

4 結果

現在の状態での診断書1枚で、認定日請求を申し立てたところ、障害基礎年金2級の認定を遡及して受けることができ、約400万円の年金を受給することができました。

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