うつ病での障害年金受給の認定基準
うつ病の等級
1級 |
高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時介護が必要なもの |
---|---|
2級 |
気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 |
気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの |
うつ病の受給要件
・うつ病で通院して、1年半以上が経過していること。
・20歳以上で65歳未満
・保険料納付済期間 が加入期間の3分の2以上
・過去に自傷行為があった
・入院したことがある。
・現在、お勤めされてない方・・・・・などなど
当相談室の新着情報・トピックス・最新の受給事例
-
2021.02.04受給事例
-
2021.01.28受給事例
-
2021.01.26受給事例
-
2020.12.25受給事例
-
2020.12.03受給事例
-
2020.12.03新着情報
-
2020.11.24受給事例
-
2020.11.06受給事例
-
2020.10.28受給事例
-
2020.10.23受給事例