うつ病になったときの対処法
うつ病になり、病院に通院しなければならなくなった場合の対処法は多種多様にあります。
しっかりどのようなことが今の自分に必要か、どの対処法が自分に適しているかを見極めていく必要があります。
ここでは、対処法として
● 休職
● 雇用保険の延長
● 医療費
についての対処法をご説明します。
いずれも生活をしていくために有効なノウハウを記載しておりますので、是非、参考にして頂ければと思います。
休職
うつ病になった場合には、就業時間8時間などの長時間働くことが厳しくなります。
しかし、会社を辞めることのリスクもあります。そのような場合は、休職をすることがオススメです。
働き続けながらダラダラと治療をするよりも、大胆に仕事を休むのです。しっかり休む、つまり「休職」した方が、回復は劇的に早くなります。
休職には、
・「傷病手当金」が支給される
・いつでも会社に復帰することはできる
・ゆっくり休息をとることで、じっくり時間がかけられる
・仕事から離れることでストレスから解放される
のメリットがあります。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。
雇用保険の延長
雇用保険を延長する方法もあります。
雇用保険の受給期間は、一般的には、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときその働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
病気などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所を管轄するハローワークへ提出してください。(代理人又は郵送でも可)
【提出書類】
・受給期間延長申請書(ハローワークで用紙は貰ってください)
・受給資格者証 あるいは 離職票,手続きが済むと、「受給期間延長通知書」が交付されます。
求職の申し込みが出来る状況になりましたら、通知書と受給資格者証あるいは離職票を持って、ハローワークに行ってください。
医療費
自立支援医療制度を使うことで、医療費を大幅にコストカットすることができます。
自立支援医療制度を利用すると、自己負担額が、医療費の10%になります。
現在3割負担の方ならば、自己負担が1/3になります。
但し、の程度や「世帯」の所得の状況等に応じて、1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設定される場合があります。
たとえば生活保護世帯の場合、自己負担の月額合計が0円、つまり無料になります。
ただし、自立支援医療制度の申請にあたっては、医師の診断書が必要になります。
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