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眼の障害(視力・視野障害)
眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級及び障害手当金が決まります。
1級 | - ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
- ・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
- ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
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2級 | - ・両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
- ・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- ・求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
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3級 | - ・両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
- ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
- ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
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障害手当金 | - ・両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの
- ・一眼の視力が0.1以下に減じたもの
- ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- ・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
- ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの
- ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの
- ・自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの
- ・両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
- ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
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補足
*屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定するが、この場合最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を測定する。眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を測定する。
*両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで障害の程度を認定する。
*屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。
(ア)矯正が不能のもの
(イ)矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの
(ウ)最良視力が得られる矯正レンズの装用が困難であると医学的に認められるもの
*視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0として計算し、指数弁のものは0.01として計算する。
*視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。
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