肛門・直腸・泌尿器の障害
障害年金認定基準では、肛門・直腸・泌尿器の障害について次のように認定します。
1級 | ・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はない(全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する) |
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2級 | ・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの |
3級 | ・人工肛門を造設したもの |
少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。
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