障害者手帳の種類

障害者手帳は、現在、3種類の障害に対する障害者手帳があり、それらを取得することにより障害の程度に応じて福祉サービスを受けることができます。

障害の認定につきましては、医師の診断や専門家の審査・判定等により障害者手帳の交付が決定されます。

1.身体障害者手帳

先天的、後天的疾病や事故等により、本来人間が持っている機能が損なわれ、日常生活に支障が生じている方が交付対象となります。

2.療育手帳

生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね75以下)の知的障害者が現れ、日常生活に支障が生じている方が交付対象となります。

3.精神障害者保健福祉手帳

精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障害により障害者年金を受けている方または精神障害のため6ヶ月以上の通院している方が交付対象となります。

また、自立支援医療費の申請(医療費自己負担3割が1割に軽減される)を同時に行うことができます。


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